「民法第838条」の版間の差分

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;第838条
: [[w:後見|後見]]は、次に掲げる場合に開始する。
::一  未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき。
::二  後見開始の審判があったとき。
 
==解説==