「民法第939条」の版間の差分

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:相続の放棄をした相続人の債権者が、相続の放棄後に、相続財産たる未登記の不動産について、相続人も共同相続したものとして、代位による所有権保存登記をしたうえ、持分に対する仮差押登記を経由しても、その仮差押登記は無効である。
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=54191&hanreiKbn=02 詐害行為取消、株金等支払請求](最高裁判決 昭和49年09月20日)[[民法第424条]]
*:相続の放棄は、民法424条の詐害行為取消権行使の対象とならない。
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