「民法第105条」の版間の差分

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第1項は、その場合における一般的な処理を定めた規定である。
 
第2項本文は、本人の指名があった場合の処理を定めた規定である。同項ただし書は、その場合において、代理人に一定の背信的な行為があった場合の処理を定めた例外規定である。
 
==参照条文==
*[[民法第104条]](任意代理人による復代理人の選任)
*[[民法第106条]](法定代理人による復代理人の選任)
 
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