「民法第122条」の版間の差分
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==条文==
(取り消すことができる行為の追認)
第122条
:取り消すことができる行為は、[[民法第120条|120条]]に規定する者が'''追認したとき'''は、以後、取り消すことができない。ただし、追認によって第三者の権利を害することはできない。
==解説==
[[w:追認|追認]]の効果とその対抗力について規定している。遡及効をもつが第三者の権利を害することはできない。
「追認したとき」と取り扱われるための要件については、民法第123条、民法第124条を参照。
2004年(平成16年)改正前の民法においては、追認の効果は「初ヨリ有効ナリシモノト看做ス」とされていたが、「取り消すことができる行為」は取り消されるまでは有効であるため、正確でないことから、上記のように改められた。また、但書の存在意義についてもかねてから疑問が指摘されてきたが(参考文献を参照)、こちらは16年改正ののちも存続している。
==関連条文==
*[[民法第119条]]
*[[民法第123条]]
*[[民法第124条]]
*[[民法第125条]]
==参
*[[w:我妻栄|我妻栄]]『新訂民法総則(民法講義1)』(岩波書店、1965年)398頁
*[[w:四宮和夫|四宮和夫]]『民法総則(第4版補正版)』(弘文堂、1996年)221頁
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