「民法第940条」の版間の差分

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第940条  
: # 相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、'''自己の財産におけるのと同一の注意'''をもって、その財産の管理を継続しなければならない。
: # [[民法第645条|第六百四十五条]] 、[[民法第646条|第六百四十六条]] 、[[民法第650条|第六百五十条第一項 及び第二項]] 並びに[[民法第918条|第九百十八条第二項及び第三項]]の規定は、前項の場合について準用する。
 
 
==解説==
相続放棄をした者に課せられる、相続財産の管理義務についての規定である。
 
「自己の財産におけるのと同一の注意」が必要とされる。
 
==関連条文==
*[[民法第918条]]
*[[民法第938条]]
*[[民法第939条]]