「民法第923条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第5編 相続 (コンメンタール民法)]]>[[民法第923条]]
 
==条文==
(共同相続人の[[限定承認]])
;第923条
: 相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができる。
 
==解説==
:限定承認自体は明治民法に定められていたが、本規定は戦後改正に伴い新設された。
相続人が複数(相続人でない者が包括遺贈を受けた場合、包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する([[民法第990条|第990条]])ので、その者も相続人に含む)ある時は、全員が共同して'''のみ'''、限定承認をすることができる。従って、相続人間で調整不調の場合は、「単純承認([[民法第920条|第920条]])」か相続開始から3ヶ月以内の「相続放棄([[民法第938条|第938条]])」のみの選択となり、積極遺産と消極遺産の状況が不明な時に、負債を負うリスクと相続財産を失うリスクの選択となる。
:相続人が複数(相続人でない者が包括遺贈を受けた場合、包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する([[民法第990条|第990条]])ので、その者も相続人に含む)ある時は、全員が共同して'''のみ'''、限定承認をすることができる。ただし、共同相続人中の相続放棄は、その他の相続人に消極遺産の負担の増加を与えるものではないため認められる(通説)。
 
:相続人が複数(相続人ない者が包括遺贈を受けた調整不調の場合、包括受遺者は、相続(1と同一の権利義務を有する([[民法第990条|第990条]])の、その者相続人に含む)ある時は、全員が共同して'''のみ'''、限定単純承認を主張することでき。従って、相続人間で調整不調の場合は、「単純承認([[民法第920条|第920条]])」か相続開始から3ヶ月以内の「相続放棄([[民法第938条|第938条]])」のみの選択となり、積極遺産と消極遺産の状況が不明な時に、負債を負うリスクと相続財産を失うリスクの選択となる。
==参考==
明治憲法において、本条にあった、後見人の権限に関する規定は[[民法第859条|第859条]]に継承された。
:#後見人ハ被後見人ノ財産ヲ管理シ又其財産ニ関スル法律行為ニ付キ被後見人ヲ代表ス
:#[[民法第884条#参考|第八百八十四条]]但書ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
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{{stub|law}}
[[category:民法|923]]