「民法第924条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第5編 相続 (コンメンタール民法)]]
 
==条文==
([[w:限定承認|限定承認]]の方式)
;第924条
: 相続人は、限定承認をしようとするときは、[[民法第915条|第915条]]第1項の期間内に、相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述しなければならない。
 
==解説==
:相続人による限定承認の意思表示の期限を定める。[[民法第1026条#参考|明治民法第1026条]]を継承する。
*民法第915条(相続の承認又は放棄をすべき期間)
*:*他の相続の対応(承認・放棄)にあわせ、民法第915条(相続の承認又は放棄をすべき期間)の期間(相続の開始があったことを知った時から3箇月以内)が適用される。
:*この期間中に<u>相続財産の目録</u>を作成することが求められる。
 
==参照条文==
 
==参考==
明治憲法において、本条には後見人の予算作成義務に関する以下の規定があったが、「親族会」の関与について削除し、第1項のみが[[民法第861条]]に継承された。
#後見人ハ其就職ノ初ニ於テ親族会ノ同意ヲ得テ被後見人ノ生活、教育又ハ療養看護及ヒ財産ノ管理ノ為メ毎年費スヘキ金額ヲ予定スルコトヲ要ス
#前項ノ予定額ハ親族会ノ同意ヲ得ルニ非サレハ之ヲ変更スルコトヲ得ス但已ムコトヲ得サル場合ニ於テ予定額ヲ超ユル金額ヲ支出スルコトヲ妨ケス
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{{stub|law}}
[[category:民法|924]]