「民法第53条」の版間の差分

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==条文==
([[w:法人|法人]]の代表)
 
;第53条
: [[w:理事|理事]]は、法人のすべての事務について、法人を代表する。ただし、[[w:定款|定款]]の規定又は[[w:寄附行為|寄付行為]]の趣旨に反することはできず、また、[[w:社団法人|社団法人]]にあっては総会の決議に従わなければならない。
 
==解説==
 
==参照条文==
[[category:削除された条文|法|053]]
 
[[category:削除又は廃止された条文|民053]]
{{stub}}
[[category:削除された条文|民053]]