「家事審判法第9条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール家事審判法]]
 
'''<u>2013年(平成25年)1月1日、[[コンメンタール家事事件手続法|家事事件手続法]]の施行に伴い、廃止</u>'''
==条文==
【審判事項】
'''<u>2013年(平成25年)1月1日、[[コンメンタール家事事件手続法|家事事件手続法]]の施行に伴い、廃止</u>'''
 
:以下の条項が継承する。
:;[[家事事件手続法第39条]]
::家庭裁判所は、この編に定めるところにより、[[家事事件手続法別表第1|別表第1]]及び[[家事事件手続法別表第2|別表第2]]に掲げる事項並びに同編に定める事項について、審判をする。
===廃止前条文===
;第9条
1. 家庭裁判所は、次に掲げる事項について審判を行う。