「刑法第10条」の版間の差分

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(刑の軽重)
; 第10条
# 主刑の軽重は、[[刑法第9条|前条]]に規定する順序による。<u>ただし、無期の禁錮と有期の懲役とでは禁錮を重い刑とし、有期の禁錮の長期が有期の懲役の長期の二倍を超えるときも、禁錮を重い刑とする。</u>
# 同種の刑は、長期の長いもの又は多額の多いものを重い刑とし、長期又は多額が同じであるときは、短期の長いもの又は寡額の多いものを重い刑とする。
# 二個以上の死刑又は長期若しくは多額及び短期若しくは寡額が同じである同種の刑は、犯情によってその軽重を定める。
===改正経緯===
2022年改正により、「[[行刑にかかる争点#自由刑統一論|自由刑統一論]]」の観点から、禁固刑が廃止され、懲役刑を改称した「拘禁刑」に統合されたことに伴い、第1項但書を削除。施行日については未定(2022年10月3日時点)。
 
==解説==
:刑の刑重について定めている。刑の適用関係が重複する場合の指針になる。
 
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[[Category:刑法|010]]
[[category:民事訴訟法 2011年改正|010]]