「民法第587条」の版間の差分

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契約成立後は借主の返却義務のみが残り、貸主は何ら義務を負わないことから'''片務契約'''である。
 
 
; 要件事実
*当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約し
*相手方から金銭その他の物を受け取ること
 
==参照条文==