「刑法第59条」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
Rhkmk (トーク | 投稿記録)
M編集の要約なし
M編集の要約なし
 
8 行
 
== 解説 ==
本条は、三犯以上の累犯についても[[w:再犯]]とすることを定めたものである。
----
 
{{前後
|[[コンメンタール刑法|刑法]]
17 行
|[[刑法第60条]]<br>(共同正犯)
}}
{{stub|law}}
[[Category:刑法|059]]