「刑法第60条」の版間の差分

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*[[法学]]>[[刑事法]]>[[刑法]]>[[コンメンタール刑法]]
*[[法学]]>[[コンメンタール]]>[[コンメンタール刑法]]
 
== 条文 ==
(共同正犯)
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== 解説 ==
本条は、[[w:共同正犯]]について定めた規定であり、どのような場合に共同して犯罪を実行したといえるかについては見解が分かれていますが、判例・通説では[[w:共謀共同正犯]]も肯定されています
===参考===
[[w:改正刑法草案]]
:第27条(共謀共同正犯)
#二人以上共同して犯罪を実行した者は、みな正犯とする。
#二人以上で犯罪の実行を謀議し、共謀者の或る者が共同の意思に基づいてこれを実行したときは、他の共謀者もまた正犯とする。
==判例==
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=36359&hanreiKbn=02 商法第違反被告事件](最高裁判例決定 平成20年05月19日)商法第(平成17年法第律第87号による改正前のもの)486条1項,[[刑法第65条]],[[刑法第247条]]
*;銀行がした融資に係る頭取らの特別背任行為につき,当該融資の申込みをしたにとどまらず,その実現に積極的に加担した融資先会社の実質的経営者に,特別背任罪の共同正犯の成立が認められた事例
 
*:銀行がした融資に係る頭取らの特別背任行為につき,当該融資の申込みをしたにとどまらず,融資の前提となるスキームを頭取らに提案してこれに沿った行動を取り,同融資の担保となる物件の担保価値を大幅に水増しした不動産鑑定書を作らせるなどして,同融資の実現に積極的に加担した融資先会社の実質的経営者は,上記特別背任行為に共同加功をしたということができる。
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{{前後
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}}
 
{{stub|law}}
[[Category:刑法|060]]