「刑法第60条」の版間の差分

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本条は、[[共同正犯]]について定めた規定であり、どのような場合に共同して犯罪を実行したといえるかについては見解が分かれているが、判例・通説では[[共謀共同正犯]]も肯定されている。
===参考===
[[w:改正刑法草案|改正刑法草案]]
:第27条(共謀共同正犯)
#二人以上共同して犯罪を実行した者は、みな正犯とする。
#二人以上で犯罪の実行を謀議し、共謀者の或る者が共同の意思に基づいてこれを実行したときは、他の共謀者もまた正犯とする。
 
==判例==
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=36359&hanreiKbn=02 商法第違反被告事件](最高裁決定 平成20年05月19日)商法第(平成17年法第律第87号による改正前のもの)486条1項,[[刑法第65条]],[[刑法第247条]]