「刑法第63条」の版間の差分

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*[[法学]]>[[刑事法]]>[[刑法]]>[[コンメンタール刑法]]
*[[法学]]>[[コンメンタール]]>[[コンメンタール刑法]]
 
== 条文 ==
(従犯減軽)
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== 解説 ==
:従犯は、共犯において犯罪への関与度が低いため、正犯に比べて当罰性が低く、正犯より罪が軽減されて然るべきである。
本条は、従犯には[[w:正犯]]の刑を減軽するものと定めています。前条により、[[w:幇助]]を行ったものが従犯です。
:逆に、正犯以上の当罰性が求められるのであれば、それは、従犯とは言えず共同正犯又は共犯街の独立の犯罪を構成していると考えられる。
 
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{{前後
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}}
 
{{stub|law}}
[[Category:刑法|063]]