「刑法第64条」の版間の差分

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*[[法学]]>[[刑事法]]>[[刑法]]>[[コンメンタール刑法]]
*[[法学]]>[[コンメンタール]]>[[コンメンタール刑法]]
 
== 条文 ==
(教唆及び幇助の処罰の制限)
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== 解説 ==
本条は:法定刑が、[[w:拘留]]や[[w:科料]]のみに処すべきものとされていであような微な犯罪については、[[w:教唆]]・[[w:幇助]]といった構成要件を拡張する概念は、特別の規定がない限り援用しないと定めたものです
 
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}}
 
{{stub|law}}
[[Category:刑法|064]]