「刑法第66条」の版間の差分

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== 解説 ==
本条は、俗に「情状酌量」とも呼ばれる[[w:酌量減軽]]について定めた規定です。情状酌量と呼ばれこともあります
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{{前後
|[[コンメンタール刑法|刑法]]
|[[コンメンタール刑法#1|第1編 総則]]<br>
[[コンメンタール刑法#1-12|第12章 酌量減軽]]<br>
|[[刑法第65条]]<br>(身分犯の共犯)
|[[刑法第67条]]<br>(法律上の加減と酌量減軽)
}}
{{stub|law}}
[[Category:刑法|066]]