「刑法第8条」の版間の差分

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*[[法学]]>[[刑事法]]>[[刑法]]>[[コンメンタール刑法]]
*[[法学]]>[[コンメンタール]]>[[コンメンタール刑法]]
 
==条文==
(他の法令の罪に対する適用)
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==解説==
「この編の規定」とは、刑法総則のことであり、刑法総則の規定は、他の法令にも原則として適用されることを示している。
----
 
{{前後
|[[コンメンタール刑法|刑法]]
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}}
 
{{stub|law}}
[[Category:刑法|008]]