「刑法第197条」の版間の差分

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*[[法学]]>[[刑事法]]>[[刑法]]>[[コンメンタール刑法]]
*[[法学]]>[[コンメンタール]]>[[コンメンタール刑法]]
 
== 条文 ==
(収賄、受託収賄及び事前収賄)
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# 公務員が、その職務に関し、賄{{ruby|賂|ろ}}を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役に処する。この場合において、請託を受けたときは、7年以下の懲役に処する。
# 公務員になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、公務員となった場合において、5年以下の懲役に処する。
===改正経緯===
2022年改正により、以下のとおり改正。施行日については未定(2022年10月6日時点)。
:(改正前)懲役
:(改正後)拘禁刑
[[category:刑法 2022年改正(暫定)]]
 
== 解説 ==
[[w:{{wikipedia|賄賂罪#収賄罪|収賄罪]]を参照。}}
 
*(最判昭41.4.18) 公務員が保証人となつている債務の立替弁済について第三者供賄罪(同197条の2)ではなく、受託収賄罪(同197条1項後段)が成立するとした事例。
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== 判例 ==
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=56726&hanreiKbn=02 偽造公文書行使、公文書偽造、詐欺、収賄](最高裁判例 昭和25年02月28日)
*;公務員の職務執行と密接な關係にある行爲に對する金品の收受と賄賂罪の成立
*:權限に屬する職務執行に當其職務執行と密接な關係を有する行爲を爲すことにより相手方より金品を收受すれば賄賂罪の成立をさまたげるものではない。
*[http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=54593 収賄](最高裁判例 昭和27年7月22日)
*[http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=56834 収賄、贈賄幇助](最高裁判例  昭和30年7月5日)
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*[http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=50355  外国為替及び外国貿易管理法違反、贈賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反被告事件](最高裁判例  平成7年2月22日) 刑訴法1条,刑訴法146条,刑訴法226条,刑訴法248条,刑訴法317条,憲法38条1項,憲法66条,憲法68条,憲法72条,,刑法(昭和55年法律30号による改正前のもの)198条1項,運輸省設置法(昭和47年法律105号による改正前のもの)3条11号,運輸省設置法(昭和47年法律105号による改正前のもの)4条1項44号の9,運輸省設置法(昭和47年法律105号による改正前のもの)28条の2第1項13号,航空法(昭和48年法律113号による改正前のもの)100条1項,航空法(昭和48年法律113号による改正前のもの)101条,航空法(昭和48年法律113号による改正前のもの)109条,航空法施行規則(昭和48年運輸省令59号による改正前のもの)210条1項,航空法施行規則(昭和48年運輸省令59号による改正前のもの)220条,内閣法4条,内閣法6条,内閣法8条
*[http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=50065 収賄被告事件](最高裁判例 平成17年3月11日)[[警察法第64条]]
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*[](最高裁判例 )
 
{{前後
|[[コンメンタール刑法|刑法]]
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}}
 
{{stub|law}}
[[Category:刑法|197]]