「刑法第157条」の版間の差分
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# 公務員に対し虚偽の申立てをして、免状、鑑札又は旅券に不実の記載をさせた者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
# 前二項の罪の未遂は、罰する。
===改正経緯===
2022年改正により、以下のとおり改正。施行日については未定(2022年10月6日時点)。
:(改正前)懲役
:(改正後)拘禁刑
[[category:刑法 2022年改正(暫定)]]
== 解説 ==
==参照条文==
==判例==
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{{前後
|[[コンメンタール刑法|刑法]]
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{{stub|law}}
[[Category:刑法|157]]
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