「刑法第158条」の版間の差分

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*[[法学]]>[[刑事法]]>[[刑法]]>[[コンメンタール刑法]]
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== 条文 ==
(偽造公文書行使等)
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== 解説 ==
[[w:{{wikipedia|文書偽造罪#偽造公文書行使等の罪|偽造公文書行使等の罪]]を参照。}}
行使の意義について判例は「行使に当たるためには、「文書を真正に成立したものとして他人に交付、提示等して、その閲覧に供し、その内容を認識させまたはこれを認識しうる状態におくことを要する」としている。
 
[[w:文書偽造罪#偽造公文書行使等の罪|偽造公文書行使等の罪]]を参照。
 
==参照条文==
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*:1.牽連犯を構成する手段となる犯罪と結果となる犯罪との中間に別罪の確定裁判が介在する場合においても、なお刑法54条の適用がある。
*:2.自動車を運転する際に偽造にかかる運転免許証を携帯しているに止まる場合には、偽造公文書行使罪を構成しない。 (1につき少数意見がある。)
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{{前後
|[[コンメンタール刑法|刑法]]
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{{stub|law}}
[[Category:刑法|158]]