「刑法第220条」の版間の差分
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*[[法学]]>[[刑事法]]>[[刑法]]>[[コンメンタール刑法]]
*[[法学]]>[[コンメンタール]]>[[コンメンタール刑法]]
==条文==
(逮捕及び監禁)
;第220条
: 不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。
===改正経緯===
2022年改正により、以下のとおり改正。施行日については未定(2022年10月7日時点)。
:(改正前)懲役
:(改正後)拘禁刑
[[category:刑法 2022年改正(暫定)]]
==解説==
逮捕と監禁の差は場所的移動の自由の侵害態様の差にある。
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==判例==
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=
*;不法監禁罪と強姦致傷罪とを併合罪として処罰した判決と牽連犯の成否
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=54302&hanreiKbn=02 監禁](最高裁判例 昭和28年06月17日)[[刑法第54条]]1項,[[刑法第35条]],[[労働組合法第1条|労働組合法第(昭和20年法第律51号)1条]],[[w:憲法第28条]],[[w:憲法第32条]],旧刑訴法第360条1項▼
*:不法監禁罪と強姦致傷罪とは、たまたま手段結果の関係にあるが、通常の場合においては、不法監禁罪は通常強姦罪の手段であるとはいえないから、被告人等の犯した不法監禁罪と強姦致傷罪は、牽連犯ではない。從つて右二罪を併合罪として処断した原判決は、法令の適用を誤つたものではない。
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=51745&hanreiKbn=02 不法第監禁傷害、道路交通法第違反](最高裁判決 昭和38年04月18日)
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=50561&hanreiKbn=02 職業安定法第違反、婦女に売淫をさせた者等の処罰に関する勅令違反](最高裁判決 昭和33年03月19日)刑訴220条1項
▲*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=
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{{前後
|[[コンメンタール刑法|刑法]]
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{{stub|law}}
[[category:刑法|220]]
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