「刑法第194条」の版間の差分

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== 条文 ==
(特別公務員職権濫用)
; 第194条
: 裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者がその職権を濫用して、人を逮捕し、又は監禁したときは、6月以上10年以下の懲役又は禁錮に処する。
===改正経緯===
 
2022年改正により、以下のとおり改正。施行日については未定(2022年10月7日時点)。
:(改正前)懲役
:(改正後)拘禁刑
[[category:刑法 2022年改正(暫定)]]
== 解説 ==
 
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==判例==
----
 
{{前後
|[[コンメンタール刑法|刑法]]
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}}
 
{{stub|law}}
[[Category:刑法|194]]