「刑法第195条」の版間の差分

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== 条文 ==
(特別公務員暴行陵虐)
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# 裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が、その職務を行うに当たり、被告人、被疑者その他の者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときは、7年以下の懲役又は禁錮に処する。
# 法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときも、前項と同様とする。
===改正経緯===
 
2022年改正により、以下のとおり改正。施行日については未定(2022年10月7日時点)。
:(改正前)懲役又は禁錮
:(改正後)拘禁刑
[[category:刑法 2022年改正(暫定)]]
== 解説 ==
 
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== 判例 ==
* [https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=5337850135 傷害致死、付審判請求棄却決定に対する抗告棄却決定に対する特別公務員暴行抗告](最高裁判例決定 昭和27平成61232529日)<!--第小法廷-->旧刑訴法360条1項(現[[刑事訴訟法第335262条|335条]]?項),旧刑訴法410条19号,[[刑法第205条|刑法205262条]]1項
*;少年補導員が刑法195条1項にいう「警察の職務を補助する者」に当たらないとされた事例
* [https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=50538 特別公務員暴行](最高裁判例 昭和33年5月27日)<!--第三小法廷決定-->[[刑事訴訟法第266条|刑訴法266条]]2号,[[刑事訴訟法第267条|刑訴法267条]],[[刑事訴訟法第254条|刑訴法254条]]
*:大阪府警察本部通達に基づいて警察署長から委嘱を受け、非行少年等の早期発見・補導等を行う少年補導員は、警察署長から私人としての協力を依頼され、警察官と連携しつつ少年の補導等を行うものであって、警察の職務を補助する職務権限を何ら有するものではなく、刑法195条1項にいう警察の職務を補助する者に当たらない。
* [https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=50135 付審判請求棄却決定に対する抗告棄却決定に対する特別抗告](最高裁判例 平成6年3月29日)<!--第三小法廷決定-->[[刑事訴訟法第262条|刑訴法262条]]1項
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* [https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=57820 特別公務員暴行陵虐致死被告事件](最高裁判例 平成15年10月21日) <!--第三小法廷決定-->[[刑法第196条|刑法196条]],[[刑事訴訟法第411条|刑訴法411条]]2号
 
{{前後
|[[コンメンタール刑法|刑法]]
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}}
 
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[[Category:刑法|195]]