「刑法第198条」の版間の差分

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*[[法学]]>[[刑事法]]>[[刑法]]>[[コンメンタール刑法]]
*[[法学]]>[[コンメンタール]]>[[コンメンタール刑法]]
 
== 条文 ==
(贈賄)
; 第198条
: [[刑法第197条|第197条]]から[[刑法第197条の4|第197条の4]]までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の懲役又は250万円以下の罰金に処する。
===改正経緯===
 
2022年改正により、以下のとおり改正。施行日については未定(2022年10月7日時点)。
:(改正前)懲役
:(改正後)拘禁刑
[[category:刑法 2022年改正(暫定)]]
== 解説 ==
[[w:{{wikipedia|賄賂罪#贈賄罪|贈賄罪]]を参照。}}
 
==参照条文==
 
==判例==
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=50237&hanreiKbn=02 贈賄](最高裁判例決定 昭和58年03月25日)(昭和55年法第律30号による改正前のもの)[[刑法第197条]]1項
*;一般的職務権限を異にする他の職務に転じた公務員に対し前の職務に関して賄路を供与することと贈賄罪の成否
 
*:一般的職務権限を異にする他の職務に転じた公務員に対し前の職務に関して賄路を供与した場合であつても、贈賄罪が成立する。
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{{前後
|[[コンメンタール刑法|刑法]]
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{{stub|law}}
[[Category:刑法|198]]