「学習方法/高校政治経済」の版間の差分

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== 国立大の入試傾向 ==
=== 国立大のセンター試験大学入学共通テストでは公民は「倫理・政治経済」でないと受験できない場合がある ===
国立大のセンター試験大学入学共通テストでは、地歴公民のうち2科目がよく要求される場合があります。
 
このうち、センター共通テストで公民科目を選択する場合は、たいてい『政治経済』でなく『倫理・政治経済』という科目が、国立大では、よく要求されます。
 
おそらく、高校での単位数の問題もあり、4単位科目の『世界史』などと2単位科目の『政治経済』『倫理』とのバランスをとるため、センター試験大学入学共通テストでは、このようになっていると思われます。
 
 
センター公民科目で『現代社会』が選択できるかは、大学によります。傾向として、難関大では『現代社会』受験を認めてない場合もあるので、気をつける必要があります。
 
センター共通テスト公民科目で『現代社会』が選択できるかは、大学によります。傾向として、難関大では『現代社会』受験を認めてない場合もあるので、気をつける必要があります。
たとえ経済学部や理学部・工学部の受験でも、センターで『倫理・政治経済』が要求されている場合がありますので、履修計画を建てる際は、気をつけてください。
 
たとえ経済学部や理学部・工学部の受験でも、センター共通テストで『倫理・政治経済』が要求されている場合がありますので、履修計画を建てる際は、気をつけてください。
 
 
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== 勉強法 ==
 
=== ぶっちゃけいうと、あまりお勧めしない科目 ===
 最新の共通テストでは、高校生の教科書に全く登場しない用語がかなり多く出題されており、これらを6割以上取ろうと思ったら中学生3年生から学習しないとなりません。ですから共通テストでは文系でも理科(物理・生物)と地歴の中から(日本史・世界史・地理)を選択して受験することをお勧めします。ただし、<u>大学の経済学部や法学部に進みたい人、あと将来公務員試験の行政分野に進みたい人は話は別です。苦労してでも苦手でも全範囲覚えてください。</u>
 
=== 大学受験で政経が受験科目として要求される場合 ===
もし受験科目として「政治経済」が要求されてるなら、市販の参考書や政治学・国際関係・憲法のテキストで該当する分野を読みなさい。検定教科書だけでは、かなり情報不足です。
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「砂川事件」など、裁判の判例で、違憲審査が議論になった判決など、よく入試で問われます。(「砂川事件」などの自衛隊関連の事件、ほかには津地鎮祭訴訟、三菱樹脂事件、生活保護問題の朝日訴訟など)
 
これらの判例は、検定教科書では表などで一覧で紹介されているだけの判例ですが、しかし入試では頻出です。センター試験大学入学共通テストですら、問われます (※ 2017年度センター共通テスト政治経済で確認)。
 
=== 学会の通説なども入試では問われる ===
たとえば憲法の各条文の解釈や、あるいは経済問題の解釈などで、その分野の学会の通説なども、よく入試で問われます。センター試験大学入学共通テストでも、そういう出題があります。これは、検定教科書には客観性を重視して通説が書いてない場合があるので、参考書やセンター試験大学入学共通テスト過去問で勉強してください。
 
 
=== 大学レベルの経済学用語がセンター試験で出題されている ===
センター試験の過去問を見ると、「価格の弾力性」などのように、大学レベルの経済学の初歩の用語が設問文中に登場しています(2017年センター試験『政治・経済』本試験)。こういう分野は、検定教科書では、紹介してない場合もあります。
 
資料集や参考書などで、これらの用語が解説されていると思うので、用語の意味を確認しておいてください。
 
なお、さすがに大学レベルの経済計算の問題が出るわけではないので、大学教科書は(受験勉強としては)不要です。
 
 
=== 大学レベルの経済学・政治学用語がセンター試験大学入学共通テストで出題されている ===
センター試験大学入学共通テストの過去問を見ると、「価格の弾力性」「ロバート・ダールのポリアーキー論を具体例から並べる」などのように、大学レベルの経済学の初歩・政治学の用語が設問文中に登場しています(2017年センター試験大学入学共通テスト『政治・経済』本試験)。こういう分野は、検定教科書では、紹介してない場合もあります。
=== 政経が受験科目でない場合で、大学受験をする場合 ===
参考書を何度か通読し、それが終わったら、受験科目の勉強に以降するべき。
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2017年センター共通テスト第一問で、民法についての文章が出題されましたが、しかし、実際に受験生が解かされた内容は、民法とは全くの別物でした。
 
その問題では、設問文では「市場ではモノの売買の際には契約が結ばれる」とあり、「市場」に下線aが引かれていました。
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でも、民法でいう「契約法」って、そういうのじゃないでしょ・・・?
 
「市場の独占」とか「寡占」とかは、独占禁止法とかの範囲ですよね。(たぶん、文科省かどこかから、センター試験大学入学共通テスト問題の作成委員に対して「民法について出題せよ」という通達があったが、しかし普通科高校では学生に民法の内容は教えられてないから、こんな変な事態になっている。)
 
このように、日本の現在の普通化高校の教育制度では、民法や刑法の具体的な内容を問うことは出来ません。