「刑法第201条」の版間の差分
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*[[法学]]>[[コンメンタール]]>[[コンメンタール刑法]]
== 条文 ==
(予備)
; 第201条
: [[刑法第199条|第199条]]の罪を犯す目的で、その予備をした者は、2年以下の懲役に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
===改正経緯===
2022年改正により、以下のとおり改正。施行日については未定(2022年10月7日時点)。
:(改正前)懲役
:(改正後)拘禁刑
[[category:刑法 2022年改正(暫定)]]
== 解説 ==
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==判例==
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{{前後
|[[コンメンタール刑法|刑法]]
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}}
{{stub|law}}
[[Category:刑法|201]]
[[Category:予備・陰謀罪|201]]
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