「刑法第202条」の版間の差分

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* [[法学]]>[[刑事法]]>[[刑法]]>[[コンメンタール刑法]]
* [[法学]]>[[コンメンタール]]>[[コンメンタール刑法]]
 
== 条文 ==
(自殺関与及び同意殺人)
; 第202条
: 人を[[教唆犯|教唆]]し若しくは[[幇助犯|幇助]]して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、6月以上7年以下の懲役又は禁錮に処する。
===改正経緯===
2022年改正により、以下のとおり改正。施行日については未定(2022年10月7日時点)。
:(改正前)懲役又は禁錮
:(改正後)拘禁刑
[[category:刑法 2022年改正(暫定)]]
== 解説 ==
生命については、[[被害者の承諾・同意]]が[[違法性]]を阻却する事由とはならないが、殺人罪([[刑法第199条|第199条]])とは別の罪を構成する。
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:未遂は、罰する。
== 判例 ==
* [http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=55608 殺人](最高裁判例決定 昭和27年2月21日)[[刑法第199202条]]
*;通常の意思能力のない被害者に縊死の方法を教えて縊首させた所為と殺人罪
* [http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=50486 殺人、業務上横領](最高裁判例 昭和33年11月21日)刑法第199条
*:被害者が通常の意思能力もなく、自殺の何たるかも理解せず、しかも被告人の命ずることは何でも服従するのを利用して、その被害者に縊死の方法を教えて縊首せしめ死亡するに至らしめた所為は、殺人罪にあたる。
* [http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=50486 殺人、業務上横領](最高裁判 昭和33年11月21日)刑法第199202
*;被害者の意思の瑕疵と刑法第202条の嘱託、承諾
*:被害者の意思が自由な真意に基かない場合は刑法第202条にいう被殺者の嘱託または承諾としては認められない。
*;擬装心中は殺人罪にあたるか
*:自己に追死の意思がないに拘らず被害者を殺害せんがため、これを欺罔し追死を誤信させて自殺させた所為は、通常の殺人罪に該当する。
 
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{{前後
|[[コンメンタール刑法|刑法]]
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}}
 
{{stub|law}}
[[category:刑法|202]]