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法学民事法コンメンタール民法第4編 親族 (コンメンタール民法)>民法第817条の2

条文

w:特別養子縁組の成立)

第817条の2

  1. 家庭裁判所は、次条から第817条の7までに定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組(以下この款において「特別養子縁組」という。)を成立させることができる。
  2. 前項に規定する請求をするには、第794条又は第798条の許可を得ることを要しない。

解説

参照条文

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