「刑法第230条」の版間の差分

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# 公然と事実を摘示し、人の名誉を{{ruby|毀|き}}損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
# 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
===改正経緯===
 
2022年改正により、以下のとおり改正。施行日については未定(2022年10月10日時点)。
:(改正前)懲役
:(改正後)拘禁刑
[[category:刑法 2022年改正(暫定)]]
== 解説 ==
社会的評価を害するおそれのある状態を発生させることで既遂に達する抽象的危険犯である。
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* 大審院昭和13年2月28日判決
*: 名誉毀損罪ノ既遂ハ公然人ノ社会的地位ヲ貶スニ足ルヘキ具体的事実ヲ摘示シ名誉低下ノ危険状態ヲ発生セシムルヲ以テ足リ被害者ノ社会的地位ノ損傷セラレタルコトハ之ヲ必要トセス
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{{前後
|[[コンメンタール刑法|刑法]]
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}}
 
{{stub|law}}
[[category:刑法|230]]