「刑法第235条」の版間の差分

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; 第235条
: 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
===改正経緯===
 
2022年改正により、以下のとおり改正。施行日については未定(2022年10月10日時点)。
:(改正前)懲役
:(改正後)拘禁刑
[[category:刑法 2022年改正(暫定)]]
== 解説 ==
[[w:{{wikipedia|窃盗罪]]を参照。}}
 
== 参照条文 ==
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:未遂は、罰する。
== 判例 ==
* [http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=50339  窃盗](最高裁判例  昭和62年4月10日)[[ 民法第239条]]
*;ゴルフ場内のいわゆるロストボールが窃盗罪の客体になるとされた事例
 
*:ゴルフアーが誤つてゴルフ場内の人工池に打ち込み放置したいわゆるロストボールも、ゴルフ場側が早晩その回収、再利用を予定しているときは、ゴルフ場側の所有及び占有に係るものとして窃盗罪の客体になる。
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{{前後
|[[コンメンタール刑法|刑法]]
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}}
 
{{stub|law}}
[[category:刑法|235]]