「刑法第236条」の版間の差分
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# 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
# 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
===改正経緯===
2022年改正により、以下のとおり改正。施行日については未定(2022年10月10日時点)。
:(改正前)懲役
:(改正後)拘禁刑
[[category:刑法 2022年改正(暫定)]]
==解説==
==参照条文==
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==判例==
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{{前後
|[[コンメンタール刑法|刑法]]
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}}
{{stub|law}}
[[category:刑法|236]]
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