「刑法第60条」の版間の差分

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==判例==
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=50016&hanreiKbn=02 商法違反被告事件](最高裁決定 平成15年02月18日)
*;住宅金融専門会社の融資担当者の特別背任行為につき同社から融資を受けていた会社の代表者が共同正犯とされた事例
*:住宅金融専門会社の役員ら融資担当者が実質的に破たん状態にある不動産会社に対して多額の運転資金を継続的に実質無担保で融資した際に,上記不動産会社の代表取締役において,融資担当者らの任務違背,上記住宅金融専門会社の財産上の損害について高度の認識を有し,融資担当者らが自己の保身等を図る目的で本件融資に応じざるを得ない状況にあることを利用しつつ,迂回融資の手順を採ることに協力するなどして,本件融資の実現に加担したなど判示の事情の下では,上記代表取締役は,融資担当者らの任務違背に当たり,支配的な影響力を行使することや,社会通念上許されないような方法を用いるなどして積極的に働き掛けることがなかったとしても,融資担当者らの特別背任行為について共同加功をしたというべきである。
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=36359&hanreiKbn=02 商法第違反被告事件](最高裁決定 平成20年05月19日)商法第(平成17年法第律第87号による改正前のもの)486条1項,[[刑法第65条]],[[刑法第247条]]
*;銀行がした融資に係る頭取らの特別背任行為につき,当該融資の申込みをしたにとどまらず,その実現に積極的に加担した融資先会社の実質的経営者に,特別背任罪の共同正犯の成立が認められた事例