「刑法第35条」の版間の差分

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==判例==
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=55221&hanreiKbn=02 脅迫](最高裁判例 昭和24年05月18日)[[刑法第37条]],[[刑法第38条]]1項,昭和20年法第律51号[[労働組合法第1条]]2項,[[w:憲法第28条]]
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=55239&hanreiKbn=02 窃盜](最高裁判例 昭和25年11月15日)[[労働関係調整法第7条]],[[刑法第235条]],[[刑法第252条]],[[労働組合法第1条]]2項,[[労働組合法第1条]],[[w:憲法第12条]],[[w:憲法第28条]],[[w:憲法第29条]]
*;[[労働関係調整法第7条]]と正当争議行為
*:[[労働関係調整法第7条]]は、争議行為の定義を掲げただけであつて、争議行為の正当性は別個の観点から判断すべきものである。
*;[[労働組合法第1条]]2項と刑法第35条―争議行為の正当性
*:[[労働組合法第1条]]2項は、労働組合の団体交渉その他の行為について無条件に刑法第35条の適用があることを規定しているのではなく唯労働組合法所定の目的達成のために為した正当な行為についてのみ適用を認めているに過ぎない(昭和22年(れ)第319号同24年5月18日最高裁判所大法廷判決参照)。如何なる争議行為を以て正当とするかは、具体的に個々の争議につき、争議の目的並びに争議手段としての各個の両面に亘つて、現行法秩序全体との関連において決すべきである。従つて至産管理及び生産管理中の個々の行為が、すべて当然に正当行為であるとの論旨は理由がない。
*;生産管理と同盟罷業との関係―生産管理の違法性
*:論旨は生産管理が同盟罷業と性質を異にするものでないということを理由として、生産管理も同盟罷業と同様に違法性を阻却される争議行為であると主張する。しかしわが国現行の法律秩序は私有財産制度を基幹として成り立つており、企業の利益と損失とは資本家に帰する。従つて企業の経営、生産行程の指揮命令は、資本家又はその代理人たる経営担当者の権限に属する。労働者が所論のように企業者と並んで企業の担当者であるとしても、その故に当然に労働者が企業の使用收益権を有するのでもなく、経営権に対する権限を有するものでもないい。従つて労働者側が企業者側の私有財産の基幹を揺がすような争議手段は許されない。なるほど同盟罷業も財産権の侵害を生ずるけれども、それは労働力の給付が積務不履行となるに過ぎない。然るに本件のようないわゆる生産管理に於ては、企業経営の権能を権利者の意思を排除して非権利者が行うのである。それ故に同盟罷業も生産管理も財産権の侵害である点においては同様であるからとて、その相違点を無視するわけにはゆかない。前者において違法性が阻却されるからとて、後者においてもそうだという理由はない。
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=54302&hanreiKbn=02 監禁](最高裁判決 昭和28年06月17日)
*;憲法ならびに労働組合法施行前の労働組合の団体交渉と刑法第35条