「刑法第260条」の版間の差分
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*[[法学]]>[[コンメンタール]]>[[コンメンタール刑法]]
==条文==
(建造物等損壊及び同致死傷)
;第260条
: 他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
===改正経緯===
2022年改正により、以下のとおり改正。施行日については未定(2022年10月11日時点)。
:(改正前)懲役
:(改正後)拘禁刑
[[category:刑法 2022年改正(暫定)]]
==解説==
==参照条文==
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==判例==
*大審院明治43年4月19日判決 騒擾等ノ件
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*大審院昭和5年11月27日判決 刑法第260条ニ所謂建物ノ損壊
*:建造物を移動し其の用方に従ひ使用すること能はさる状態に至らしむることは刑法第260条に所謂建造物の損壊に該当す
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*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=50386&hanreiKbn=02 建造物損壊被告事件](最高裁判例 平成18年01月17日)
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=34384&hanreiKbn=02 建造物損壊,公務執行妨害被告事件](最高裁判例 平成19年03月20日)
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{{前後
|[[コンメンタール刑法|刑法]]
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}}
{{stub|law}}
[[category:刑法|260]]
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