「刑法第37条」の版間の差分

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== 解説 ==
{{wikipedia|緊急避難}}
:本条は、[[w:緊急避難]](1項本文)および過剰避難(1項但書)について定めた規定である。緊急避難は、避けようとした害が第三者に与えた害より優越する場合には、違法性阻却が認められると一般に言われるが、害が同等である場合、および過剰避難については見解が分かれる。
 
:また、2項の業務上特別の義務のある者の例としては、警察官や消防吏員などが挙げられる。この規定により、消防吏員が火災現場において、身を守るため隣の家を壊したような場合でも、1項の緊急避難の規定の適用はないこととなる(むろん、正当行為([[刑法第35条|35条]])と評価されることはある。)。このような者は危険に対処する義務を負っているのであり、これを他者に転嫁することは許されないためといわれる。
 
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{{stub|law}}
[[Category:刑法|037]]