「刑法第37条」の版間の差分
削除された内容 追加された内容
M編集の要約なし |
M編集の要約なし |
||
9 行
== 解説 ==
{{wikipedia|緊急避難}}
:本条は、[[
:また、2項の業務上特別の義務のある者の例としては、警察官や消防吏員などが挙げられる。この規定により、消防吏員が火災現場において、身を守るため隣の家を壊したような場合でも、1項の緊急避難の規定の適用はないこととなる(むろん、正当行為([[刑法第35条|35条]])と評価されることはある。)。このような者は危険に対処する義務を負っているのであり、これを他者に転嫁することは許されないためといわれる。
----
22 行
}}
{{stub|law}}
[[Category:刑法|037]]
|