「民法第728条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第4編 親族 (コンメンタール民法)]]>[[民法第728条]]
 
==条文==
([[w:離婚|離婚]]等による姻族関係の終了)
 
第728条
9 行
 
==解説==
姻族関係の終了原因について規定している。
 
「三親等内の姻族」に親族関係が発生することは[[民法第725条]]に規定があり、姻族関係が終了すると、原則として親族関係も終了する。
 
==参照条文==
*[[民法第725条]]
*[[民法第726条]]
*[[民法第727条]]
*[[民法第729条]]
 
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