「民法第728条」の版間の差分
削除された内容 追加された内容
Londonbashi (トーク | 投稿記録) サブスタブ。 |
Londonbashi (トーク | 投稿記録) M編集の要約なし |
||
6 行
第728条
# 姻族関係は、離婚によって終了する。
# 夫婦の一方が死亡した場合において、'''生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したとき'''も、前項と同様とする。
==解説==
姻族関係の終了原因について規定している。
「三親等内の姻族」に親族関係が発生することは[[民法第725条]]3号に規定があ
==参照条文==
|