「民法第378条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第2編 物権 (コンメンタール民法)|第2編 物権]]
 
==条文==
([[w:代価弁済|代価弁済]])
;第378条
:抵当不動産について[[w:所有権|所有権]]又は[[w:地上権|地上権]]を買い受けた第三者が、'''抵当権者の請求に応じて'''その抵当権者にその代価を弁済したときは、抵当権は、その第三者のために消滅する。
 
==解説==
:[[w:抵当権の消滅|抵当権の消滅]]事由のうち、代価弁済による場合についての規定である。
:地上権は、地代を一括払いで買い受けた者に限られる。
:抵当不動産の所有権の取得者は、[[民法第383条]]の定めるところにより、抵当権者に対して[[w:抵当権消滅請求|抵当権消滅請求]](旧.滌除)をすることができる。
 
==参照条文==
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==判例==
*[https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=53048 建物収去土地明渡等請求] 昭和39年02月04日(最高裁判所判例集)[[民法第577条]],[[民法第177条]],旧借地法第10条
*;建物買取請求権行使によつて成立する売買と[[民法第577条]]適用の有無
 
*:借地法第10条(現、[[借地借家法第13条]])に基づく建物買取請求権行使によつて成立する売買についても[[民法第577条]]の適用がある。
*;買取請求権行使の対象たる建物に抵当権が設定されている場合と当該建物の時価
*:建物買取請求の対象たる建物の時価は、建物に抵当権の設定があつても減額されるべきではない。
*;滌除権の取得と所有権所得登記の要否
*:抵当不動産の買主が売主に対する関係で滌除権の取得を主張するためには、右不動産の所有権取得登記を経ることを要しない。
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{{前後
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{{stub|law}}
[[category:民法|378]]