「民法第378条」の版間の差分
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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第2編 物権 (コンメンタール民法)|第2編 物権]]
==条文==
([[
;第378条
:抵当不動産について[[
==解説==
:[[
:地上権は、地代を一括払いで買い受けた者に限られる。
:抵当不動産の所有権の取得者は、[[民法第383条]]の定めるところにより、抵当権者に対して[[
==参照条文==
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==判例==
*[https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=53048 建物収去土地明渡等請求] 昭和39年02月04日(最高裁判所判例集)
*;建物買取請求権行使によつて成立する売買と[[民法第577条]]適用の有無
*:借地法第10条(現、[[借地借家法第13条]])に基づく建物買取請求権行使によつて成立する売買についても[[民法第577条]]の適用がある。
*;買取請求権行使の対象たる建物に抵当権が設定されている場合と当該建物の時価
*:建物買取請求の対象たる建物の時価は、建物に抵当権の設定があつても減額されるべきではない。
*;滌除権の取得と所有権所得登記の要否
*:抵当不動産の買主が売主に対する関係で滌除権の取得を主張するためには、右不動産の所有権取得登記を経ることを要しない。
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{{stub|law}}
[[category:民法|378]]
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