「民法第379条」の版間の差分
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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第2編 物権 (コンメンタール民法)|第2編 物権]]
==条文==
([[
;第379条
: 抵当不動産の第三取得者は、[[民法第383条|第383条]]の定めるところにより、抵当権消滅請求をすることができる。
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==判例==
*[https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=54780 建物根抵当権設定登記等抹消登記] (最高裁判
*;一個の不動産の全体を目的とする抵当権が設定されている場合における抵当不動産の共有持分の第三取得者による滌除(現.抵当権消滅請求)の可否
*:一個の不動産の全体を目的とする抵当権が設定されている場合には、右抵当不動産の共有持分を取得した第三者が抵当権の滌除をすることはできない。
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}}
{{stub|law}}
[[category:民法|379]]
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