「民法第622条の2」の版間の差分

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#:一 賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたとき。
#:二 賃借人が適法に賃借権を譲り渡したとき。
# 賃貸人は、賃借人が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、敷金をその債務の弁済に充ることができる。この場合において、賃借人は、賃貸人に対し、敷金をその債務の弁済に充てることを請求することができない。
 
===改正経緯===