「民法第602条」の版間の差分

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;第602条
:'''[[処分行為|処分]]の権限を有しない者'''が賃貸借をする場合には、次の各号に掲げる賃貸借は、それぞれ当該各号に定める期間を超えることができない。<u>契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、当該各号に定める期間とする。</u>
:: 一 #樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃貸借 10年
:: 二 #前号に掲げる賃貸借以外の土地の賃貸借 5年
:: 三 #建物の賃貸借 3年
:: 四 #動産の賃貸借 6箇月
===改正経緯===
2017年改正により、以下の部分を改正。
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==判例==
*改正により反映
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=54936&hanreiKbn=02 賃貸権確認請求](最高裁判決 昭和38年09月17日)
** [http://www.courts.go.jp/searchapp/jhsp0030hanrei_jp/detail2?hanreiid=54081&hanreiKbnid=0253628 家屋明渡請求](最高裁判決 昭和43360962723日)[[民法第395条]],借家法1条ノ2
**;民法第602条の期間を超える抵当権物賃貸借の抵当権者兼競落人に対する効力
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=52203&hanreiKbn=02 賃貸借契約解除等](最高裁判決 平成1年06月05日)[[民法第395条]],[[民法第605条]]
**:民法第602条所定の期間を超える建物賃貸借は、抵当権の登記後に成立したものであるときは、これを登記しても、右期間の範囲内においてもこれをもつて抵当権者兼競落人に対抗し得ない。
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=36454&hanreiKbn=04 工事妨害禁止等請求事件](札幌地方裁判所判例 平成20年05月30日)[[建物の区分所有等に関する法律第13条]],[[建物の区分所有等に関する法律第17条]],[[建物の区分所有等に関する法律第26条]],[[民事訴訟法第61条]]
** [http://www.courts.go.jp/searchapp/jhsp0030hanrei_jp/detail2?hanreiidid=54936&hanreiKbn=02 賃貸権確認請求](最高裁判決 昭和38年099月17日)
**;民法第602条の期間をこえる土地賃貸借の抵当権者及び競落人に対する効力
**:民法第602条の期間をこえる土地賃貸借は、その登記が抵当権設定登記後になされたものである以上、同条所定期間内においても、抵当権者及び競落人に対抗できない。
* [http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=54081 家屋明渡請求](最高裁判決 昭和43年9月27日)
*;民法第395条の適用のある期間の定のない建物賃貸借につき解約申入の正当事由が認められた事例
*:民法第395条の適用のある期間の定のない建物賃貸借において、その賃貸借が成立後競落人による解約申入に至るまで、−ほとんど7年に及ぶ長期間を経過したものであるときは、他に特段の事情がないかぎり、その解約申入は[[借地借家法第28条|借家法1条ノ2]]にいう「正当ノ事由」を具備するものというべきである。
* [http://www.courts.go.jp/searchapp/jhsp0030hanrei_jp/detail2?hanreiidid=52203&hanreiKbn=02 賃貸借契約解除等](最高裁判決 平成1066055日)[[民法第395条]],[[民法第605条]]
*;抵当権と併用して賃借権設定仮登記を経由した者の後順位短期賃借権者に対する明渡請求の可否
*:抵当権と併用して抵当不動産につき賃借権設定の予約をしその仮登記を経由した者が、予約完結権を行使して賃借権の本登記を経由しても、後順位の短期賃借権者に対し右不動産の明渡を求めることは、右短期賃貸借の解除請求とともにする場合であつてもできない。
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=36454&hanreiKbn=04 工事妨害禁止等請求事件](札幌地方裁判所判 平成20年05月30日)[[建物の区分所有等に関する法律第13条]],[[建物の区分所有等に関する法律第17条]],[[建物の区分所有等に関する法律第26条]],[[民事訴訟法第61条]]
*:携帯電話会社がマンションの管理組合に対し,屋上に携帯電話の基地局を設置するために締結した賃貸借契約に基づき設置工事の妨害禁止等を求めた請求について,契約を締結するのに必要な区分所有者全員の同意を得ていないとして,これを棄却。
 
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{{stub|law}}
[[category:民法|602]]
[[category:民法 2017年改正|602]]