「時効 (民法)」の版間の差分

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== 総説 ==
=== 時効の観念 ===
{{wikipedia|取得時効 (日本法)}}
{{wikipedia|消滅時効}}
*民事法において「時効」とは、「一定の事実状態が永続する場合に、それが真実の権利関係と一致するか否かにかかわらず、そのまま権利関係として認めようとする制度」をいう。
; 取得時効 : 権利者としての事実状態を根拠として真実の権利者とみなす([[民法第162条|162条]]、[[民法第163条|163条]])。
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#権利の上に眠る者は保護しない。
=== 時効と除斥期間 ===
 
== 時効の要件 ==
=== 一定の事実状態の存続 ===