「民法第397条」の版間の差分

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==判例==
*[http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=62466  抵当権設定登記抹消登記手続請求事件](最高裁判決  平成15年10月31日)詳細は[[民法第144条#抵当権設定登記抹消登記手続請求事件|民法第144条の記事を参照]]。
*;取得時効の援用により不動産の所有権を取得してその旨の登記を有する者が当該取得時効の完成後に設定された抵当権に対抗するためその設定登記時を起算点とする再度の取得時効を援用することの可否
*:取得時効の援用により不動産の所有権を取得してその旨の登記を有する者は,当該取得時効の完成後に設定された抵当権に対抗するため,その設定登記時を起算点とする再度の取得時効の完成を主張し,援用をすることはできない。