「民法第398条の4」の版間の差分
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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第2編 物権 (コンメンタール民法)]]
==条文==
([[
;第398条の4
# 元本の確定前においては、根抵当権の担保すべき債権の範囲の変更をすることができる。債務者の変更についても、同様とする。
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{{stub|law}}
[[category:民法|398の04]]
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