「民法第398条の9」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第2編 物権 (コンメンタール民法)]]
 
==条文==
[[w:根抵当権#根抵当権に関わる諸論点|根抵当権者又は債務者の合併]]
;第398条の9
# 元本の確定前に根抵当権者について合併があったときは、根抵当権は、合併の時に存する債権のほか、合併後存続する法人又は合併によって設立された法人が合併後に取得する債権を担保する。
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==解説==
{{wikipedia|根抵当権#根抵当権に関わる諸論点}}
 
==参照条文==
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}}
 
{{stub|law}}
[[category:民法|398の09]]