「民法第398条の14」の版間の差分

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# 根抵当権の共有者は、他の共有者の同意を得て、[[民法第398条の12|第398条の12]]第1項の規定によりその権利を譲り渡すことができる。
==解説==
{{wikipedia|民法第398条の14第1項ただし書の定めの登記}}
;1項
: [[w:民法第398条の14第1項ただし書の定めの登記|民法第398条の14第1項ただし書の定めの登記]]
 
;2項
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}}
 
{{stub|law}}
[[category:民法|398の14]]