「民法第398条の20」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第2編 物権 (コンメンタール民法)|第2編 物権]]
 
==条文==
([[w:根抵当権|根抵当権]]の元本の確定事由)
;第398条の20
# 次に掲げる場合には、根抵当権の担保すべき元本は、確定する。
#:一 #根抵当権者が抵当不動産について[[w:競売|競売]]若しくは担保不動産収益執行又は[[民法第372条|第372条]]において準用する[[民法第304条|第304条]]の規定による[[w:差押え|差押え]]を申し立てたとき。ただし、競売手続若しくは担保不動産収益執行手続の開始又は差押えがあったときに限る。
#:二 #根抵当権者が抵当不動産に対して滞納処分による差押えをしたとき。
#:三 #根抵当権者が抵当不動産に対する競売手続の開始又は滞納処分による差押えがあったことを知った時から2週間を経過したとき。
#:四 #債務者又は根抵当権設定者が破産手続開始の決定を受けたとき。
# 前項第3号の競売手続の開始若しくは差押え又は同項第4号の[[w:破産手続開始決定|破産手続開始の決定]]の効力が消滅したときは、担保すべき元本は、確定しなかったものとみなす。ただし、元本が確定したものとしてその根抵当権又はこれを目的とする権利を取得した者があるときは、この限りでない。
 
==解説==
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{{stub|law}}
[[category:民法|398の20]]