「民法第400条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第3編 債権 (コンメンタール民法)]]
 
== 条文 ==
(特定物の引渡しの場合の[[w:注意義務|注意義務]])
; 第400条
: [[w:債権|債権]]の目的が特定物の引渡しであるときは、[[w:債務|債務者]]は、その引渡しをするまで、契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らして定まる善良な管理者の注意をもって、その[[w:物 (法律)|物]]を保存しなければならない。
===改正経緯===
2017年改正により以下のとおり改正。
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== 解説 ==
本条は、[[w:特定物債権|特定物債権]]における債務者の目的物についての善管注意義務を定める。
 
* 債権の目的が特定物の引渡しであるとき
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* 引渡しをするまで
*: 履行期を経過しても、引渡しまでは本条が適用される。ただし、[[w:債務不履行|履行遅滞]]となるときは、債務者は不可抗力についても責任を負い、債権者の[[w:受領遅滞|受領遅滞]]となるときは、債務者は責任を軽減される。
 
* 善良な管理者の注意
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}}
 
{{stub|law}}
[[category:民法|400]]
[[category:民法 2017年改正|400]]