「民法第400条」の版間の差分
削除された内容 追加された内容
M →解説 |
M編集の要約なし |
||
1 行
[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第3編 債権 (コンメンタール民法)]]
== 条文 ==
(特定物の引渡しの場合の[[
; 第400条
: [[w:債権|債権]]の目的が特定物の引渡しであるときは、[[
===改正経緯===
2017年改正により以下のとおり改正。
13 ⟶ 12行目:
== 解説 ==
本条は、[[
* 債権の目的が特定物の引渡しであるとき
19 ⟶ 18行目:
* 引渡しをするまで
*: 履行期を経過しても、引渡しまでは本条が適用される。ただし、[[
* 善良な管理者の注意
39 ⟶ 38行目:
}}
{{stub|law}}
[[category:民法|400]]
[[category:民法 2017年改正|400]]
|