「民法第402条」の版間の差分

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==条文==
([[w:金銭債権|金銭債権]])
;第402条
# 債権の目的物が金銭であるときは、債務者は、その選択に従い、各種の通貨で弁済をすることができる。ただし、特定の種類の通貨の給付を債権の目的としたときは、この限りでない。
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==解説==
===1項===
:1項本文「各種の通貨で弁済をすることができる」とは、たとえば千円紙幣、五千円紙幣、一万円紙幣など、どの種類の通貨で弁済してもよいという意味である。
:1項但書にいう「特定の種類の通貨の給付を債権の目的としたとき」とは、たとえば「全額を一万円紙幣で支払う」といった特約をした場合である。この場合は、当該通貨で支払わねばならない。
 
1項但書にいう「特定の種類の通貨の給付を債権の目的としたとき」とは、たとえば「全額を一万円紙幣で支払う」といった特約をした場合である。この場合は、当該通貨で支払わねばならない。
===2項===
:ただし、弁済期においてその通貨(たとえば一万円紙幣)が強制通用力を失っている場合には、千円紙幣など他の通貨で弁済しなければならない(2項)。
===3項===
:1項および2項の規定は、債権の目的が外国の通貨である場合にも適用される(3項)。ただしこの場合、債務者は日本の通貨で弁済することもでき、換算は履行地における為替レートに従う([[民法第403条|403条]])。
 
==参照条文==
==判例==
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=53642&hanreiKbn=02 償還金本位換算金請求](最高裁判 昭和36年06月20日)[[民法第1条]]2項
*;貨幣価値の下落と割増金付割引勧業債券の券面額による支払
*[](最高裁判例 )
*:昭和9年10月発行の割増金割引勧業債券について、債券発行売出銀行は、別段の特約のない限り、償還時に貨幣価値が下落していても、償還当時の貨幣で'''券面額'''を弁済することにより免責される。
 
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[[category:民法|402]]